2007-10-24 第168回国会 衆議院 経済産業委員会 第2号
イオンモールは、申請書の正副本は持ち帰り、コピーのみ置いて帰るということになりましたけれども、十月十二日になって、イオンモールが再度開発許可申請書を提出してきた。県は、行政手続法に基づいて受理はするが、瑕疵のある書類の不備を正せと。つまり、三十二条の同意文書を添付せよと今指導中です。
イオンモールは、申請書の正副本は持ち帰り、コピーのみ置いて帰るということになりましたけれども、十月十二日になって、イオンモールが再度開発許可申請書を提出してきた。県は、行政手続法に基づいて受理はするが、瑕疵のある書類の不備を正せと。つまり、三十二条の同意文書を添付せよと今指導中です。
開発許可をする権限というのは知事にございますので、市町村は、本来は公共施設を将来管理するという立場で開発許可について意見を言うのが法律上の立場でございますが、実は、その公共施設の管理者としての意見を言う際に、開発許可申請書に、いろいろ要綱で条件をつけまして、市町村段階で握り込んでしまう、府県に進達しない、こういうことが実際でございます。
開発許可申請書が出てまいりますと、それについて、知事はあらかじめ地方農政局長に、こういう申請があるけれども、農地転用の面から見れば一体それはいいのかどうかということで、事前に連絡をさせるというような考え方で私先ほど申し上げたわけでございます。